かめやま行政書士・社会福祉士事務所

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24/1/2021

令和3年度障害福祉サービス等報酬改正! 加算の経過措置は?

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行政書士・社会福祉士の亀山と申します。障害者支援をメイン業務としています。障害者福祉に関わっている方や当時者、家族向けに役に立つ情報を提供できればと思い、ブログを開設しました。毎日の更新は難しいと思いますが、週1回程度は更新していきたいと思います。
 
介護保険制度、障害福祉制度とも、3年に1回報酬改定があります。直近の改正は、平成30年度でしたから、来年度(令和3年度)に改正があります。
 
令和2年12月11日(金)に第23回障害福祉サービス等報酬改定検討チームで「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」を取りまとめています。これは厚労省のHPで公開されています。
 
この資料の最後に、私が以前から気になっていた「食事提供体制加算」の経過措置について触れてありました。今回の報酬改定においては、経過措置が延長されるようです。
 
また、就労継続支援A型と放課後等デイサービスの送迎加算も継続されます。A型と放デイは、サービスの性質上、例外的な取り扱いになっているようですね。
 
加算が廃止されると、事業者の経営のみならず、利用者へも影響しますから、切実な問題ですね。
 
今後も気になる情報を紹介していきます。

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    行政書士・社会福祉士。障害福祉サービス提供事業所の支援を通し、障害者支援を目指します。

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